病院は開設者や機能、役割、規模などによって分類されます。自分が働きたいのはどんな病院なのか把握しておくことが大事です。また、病院と診療所との違い、病床の種類など、病院に関する基本的な知識もおさえておきましょう。
病院は医療法により、公的組織以外には医療法人・学校法人・社会福祉法人などの非営利組織にしか設立が認められていません。
厚生労働省/独立行政法人国立病院機構/独立行政法人労働者健康福祉機構など
都道府県/市区町村/地方独立行政法人/日本赤十字社/済生会/国民健康保険団体連合会など
国立大学/公立大学/私立大学
公益法人/医療法人/社会福祉法人など
病院は、機能別に①特定機能病院 ②地域医療支援病院 ③その他の一般病院の3つに分類されます。
高度医療を提供し、医療技術の開発・評価を行い、研修ができる病院。400床以上の病床数をもち、厚生労働大臣によって承認される。
医療機器などを一般病院や診療所と共同で利用し、かかりつけ医を後方支援する病院。200床以上の病床数をもち、都道府県知事によって承認される。
特定機能病院、地域医療支援病院以外の病院。患者さんはまず、これらの地域密着型病院を利用することが多いといえる。
医療法では、ベッド数が病床数20床以上を「病院」、19床以下を「診療所」として分類しています。「医院」や「クリニック」は診療所の別称として使われることが多いようですが、正確な定義はありません。
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