日本学生支援機構の奨学金等(山口県の実施する看護師等修学資金貸付制度を除く。)の返還義務がある方のみを対象とした採用試験を実施します。採用された方に修学資金返還支援給付金を支給します。
給付金の概要
【支給期間】
修学資金等の貸付を受けた月数と同じ月数(48月を上限とする。)。また、当該助産師・看護師養成施設を既に卒業又は修了している方は、卒業又は修了してから本機構に採用されるまでに経過した月数を除いた月数。
【支給金額】
修学資金等の貸付団体からの貸付月額と同額(月額36,000円を上限とする。)を毎月支給。
【給付金の申請】
採用又は返還決定後すぐに、申請書に必要書類を添付し提出する必要があります。書類を審査後に支給決定。
【報告】
毎年4月末までに前年度の修学資金等の返還状況を報告する必要があります。返還が完了した時は、関係書類を添付し報告する必要があります。
【支給の終了・取消等】
・退職したときは給付金の支給を終了します。
・虚偽の申請その他不正な手段により給付金の申請を行った場合や次の各号のいずれかに該当する事由等が生じたときは、給付金の支給の決定の全部もしくは一部の取消、又はその決定の一部を変更する場合があります。
(1)助産師・看護師養成施設を卒業又は修了する目的以外のために借り受けた修学資金等であることが分かったとき
(2)修学資金等の貸付団体が規定する返還免除の要件に該当するとき
(3)修学資金等の返還債務が生じていなかったとき
(4)他の同様の給付金等の支給を受けていたとき
(5)修学資金等の返還を行っていなかったとき
(6)業務上の災害又は通勤による災害以外の事由による心身の故障のため、休職したとき
(7)地方独立行政法人山口県立職員就業規則第43条に規定する懲戒を受けたとき
(8)正当な理由なく、関係書類の提出を拒んだとき又は事実が確認できなかったとき
【返還】
給付金の支給の終了又は決定の取消若しくは変更された場合、既に給付金が給付されているときは、終了又は取消若しくは変更に係る額を限度に給付金を返還する必要があります。
修学資金等の返還の完了を報告する前に退職した場合、既に支給した額と貸付団体に返還した額との差額を限度に給付金を返還する必要があります。